海事代理士法昭和二十六年法律第三十二号 第15条(登録免許税及び登録料) 第九条第一項の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第十条第一項又は第十一条第一項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなければならない。