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海事代理士法施行規則昭和二十六年運輸省令第四十二号

第5条(登録料の納付)

法第十五条の登録料は、それぞれの登録申請書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該申請書に貼り付けて納付するものとする。

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なし