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社会福祉法
昭和二十六年法律第四十五号
第23条
(名称)
社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会福祉法
第166条
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