HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第166条

第二十三条、第百十三条第四項又は第百三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし