HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
社会福祉法
昭和二十六年法律第四十五号
第166条
第二十三条、第百十三条第四項又は第百三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
社会福祉法
第23条
(名称)
引用
社会福祉法
第113条
(共同募金会)
引用
社会福祉法
第130条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索