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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第50条(吸収合併の効力の発生等)

社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。 2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 3 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。