社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号
第6条(合併認可申請手続)
社会福祉法人は、法第五十条第三項又は法第五十四条の六第二項の規定により、吸収合併(法第四十九条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)又は新設合併(法第五十四条の五に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 一 法法第五十二条及び法第五十四条の二第一項又は法第五十四条の八の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類 二 吸収合併存続社会福祉法人(法第四十九条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は新設合併設立社会福祉法人(法第五十四条の五第二号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。以下同じ。)の定款 三 吸収合併消滅社会福祉法人(法第四十九条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は新設合併消滅社会福祉法人(法第五十四条の五第一号に規定する新設合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)に係る次の書類 イ 財産目録及び貸借対照表 ロ 負債があるときは、その負債を証明する書類 四 吸収合併存続社会福祉法人又は新設合併設立社会福祉法人に係る次の書類 イ 財産目録 ロ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書 ハ 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書(吸収合併存続社会福祉法人については、引き続き評議員となるべき者又は引き続き役員となるべき者の就任承諾書を除く。) ニ 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第二条の七第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項を記載した書類 ホ 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の八第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)又は同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類 ヘ 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第二条の十各号に規定する者(第六号又は第七号に規定する者については、これらの号に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項を記載した書類 ト 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の十一第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第九号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類
2 第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。