社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号
第55の3条(社会福祉充実計画の変更)
前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3 前条第三項から第十項までの規定は、第一項の変更の申請について準用する。