社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第6の18条(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請) 法第五十五条の三第一項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。 一 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類 二 第六条の十三第二号から第四号までに掲げる書類