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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第6の22条(様式)

第六条の十三、第六条の十八、第六条の二十及び前条に規定する書類は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 2 前項に掲げる書類の様式は、厚生労働省社会・援護局長が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし