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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第95の4条(秘密保持義務)

都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。