HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第101条(準用)

第九十三条第三項から第五項まで、第九十五条の四及び第九十六条から第九十八条までの規定は、中央センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第九十三条第三項中「第一項」とあるのは「第九十九条」と、第九十五条の四中「第九十四条各号」とあるのは「第百条各号」と、第九十七条中「この款」とあるのは「次款」と、「第九十四条」とあるのは「第百条」と、第九十八条第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第九十九条」と、「第九十四条」とあるのは「第百条」と、「この款」とあるのは「次款」と読み替えるものとする。