社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号
第31条(準用)
第二十八条、第二十九条及び前条の規定は、中央センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十八条第一項中「法第九十三条第一項」とあるのは「法第九十九条」と、同条第二項中「法第九十四条」とあるのは「法第百条」と、第二十九条中「法第九十三条第四項」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十三条第四項」と、前条第一項中「法第九十六条第一項前段」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十六条第一項前段」と、同条第二項中「法第九十六条第一項後段」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十六条第一項後段」と、同条第三項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十六条第二項」と読み替えるものとする。