社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第29条(名称等の変更の届出) 法第九十三条第四項の規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由