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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
昭和二十六年法律第九十七号
第14条
(主務大臣)
この法律において主務大臣は、第三条各号に掲げる施設の主務大臣とする。
この条文が引く先
1
引用
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
第3条
(国庫負担)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令
第14条
(主務省令)
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