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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令
昭和二十六年政令第百七号
第14条
(主務省令)
この政令において主務省令は、法第十四条に規定する主務大臣が発する命令とする。
この条文が引く先
1
引用
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
第14条
(主務大臣)
この条文を準用・引用する条文
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なし
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