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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第11条(運送約款)

一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。 3 国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

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なし