道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号
第13条(運送引受義務)
一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 二 当該運送に適する設備がないとき。 三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。