道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第100条 自動車道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、五年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、これを罰する。 3 みだりに第六十八条第五項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。