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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第103条

過失により第百条第一項又は第百一条第一項の罪を犯した者は、三十万円以下の罰金に処する。 その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし