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道路運送車両法
昭和二十六年法律第百八十五号
第10条
(登録事項の通知)
国土交通大臣は、新規登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
道路運送車両法
第12条
(変更登録)
準用
道路運送車両法
第13条
(移転登録)
準用
道路運送車両法
第14条
(自動車登録番号の変更)
準用
道路運送車両法
第38条
(審査請求が理由がある場合)
準用
道路運送車両法施行規則
第4条
(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)
引用
道路運送車両法
第20条
(自動車登録番号標の廃棄等)
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