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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第38条(審査請求が理由がある場合)

国土交通大臣は、登録についての審査請求が理由があるときは、当該審査請求に係る登録について更正をし、その旨を当該登録についての利害関係人に通知しなければならない。 2 第十条の規定は、前項の規定により更正をした場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし