道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号
第81条(変更届等)
自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 法人にあつては、その役員の氏名 三 事業場の所在地 四 事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの
2 自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
なし