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道路運送車両法
昭和二十六年法律第百八十五号
第94の9条
(準用規定)
第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八十九条の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。
この条文が引く先
2
準用
道路運送車両法
第81条
(変更届等)
準用
道路運送車両法
第89条
(標識)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
道路運送車両法
第110条
準用
道路運送車両法
第112条
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