道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号 第89条(標識) 自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 2 自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。