道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号 第96の9条(業務の休廃止) 登録情報処理機関は、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。