道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号 第62の2の15条(情報処理業務の休廃止の届出) 登録情報処理機関は、法第九十六条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする情報処理業務 二 休止又は廃止しようとする日 三 休止しようとする期間 四 休止又は廃止しようとする理由