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道路運送車両法
昭和二十六年法律第百八十五号
第96の15条
(登録)
第二十二条第三項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
道路運送車両法
第22条
(登録事項等証明書等)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
道路運送車両法
第22条
(登録事項等証明書等)
引用
道路運送車両法
第96の17条
(登録基準等)
引用
道路運送車両法施行規則
第62の2の19条
(登録の申請)
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