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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の19条(登録の申請)

法第九十六条の十五の規定により登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 情報提供業務を行おうとする事業場の名称及び所在地 三 情報提供業務の開始の予定日 四 自動公衆送信において登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 個人にあつては住民票の写し 三 法人にあつては役員の名簿及び履歴書 四 組織及び運営に関する事項を記載した書類 五 情報提供業務の実施の方法に関する計画を記載した書類 六 登録申請者が法第九十六条の十六各号に該当しないことを信じさせるに足る書類 七 登録申請者が法第九十六条の十七第一項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類 八 その他参考になることを記載した書類

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なし