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検疫法昭和二十六年法律第二百一号

第16の3条(指示)

第十四条第一項第四号の規定による指示は、前条第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者であつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同条第六項の規定による報告の求めに応じないものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、居宅等から外出しないことを指示することにより行う。 2 検疫所長は、前項の規定による指示をした者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。