HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
検疫法施行規則昭和二十六年厚生省令第五十三号

第4の4条(指示)

検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。 ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず指示する必要がある場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし