連合国財産補償法昭和二十六年法律第二百六十四号 第7条(金銭債権の損害) 金銭債権について生じた損害額は、戦時特別措置により譲渡され、又は消滅した債権額とする。 2 金銭債権を担保する抵当権、質権、留置権若しくは先取特権が戦時特別措置により消滅した場合又はこれらの権利の目的物が戦争の結果滅失又はきヽ損した場合における金銭債権について生じた損害額は、これらの権利の消滅又はその目的物の滅失若しくはきヽ損により債権者が弁済を受けることができなくなつた額とする。