連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号
第22の2条
第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡せず、又は消滅していない場合において、その者が昭和十六年十二月八日において本邦内に有していた財産について生じた損害額を連合国財産補償法第五条から第十三条までの規定により算出した金額(同法第十四条の規定の適用によりその者に支払われる補償金額がない場合においては、同法第五条、第六条、第八条、第十条及び第十二条中「補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。)」又は「補償時」とあるのを「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時」と読み替えてこれらの規定を適用して算出した金額とし、以下本条において「損害額」という。)が第一号に掲げる金額に満たないときは、主務大臣は、その者に対し左の各号に掲げる金額の合計額から当該損害額を差し引いた金額に相当する金額の支払を請求することができ、当該損害額が第一号に掲げる金額と等しいとき、又は当該金額をこえるときは、主務大臣は、その者に対し第二号に掲げる金額に相当する金額の支払を請求することができる。 一 連合国財産補償法第十四条各号中「請求権者」又は「補償時」とあるのをそれぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者」又は「補償時(本条の規定の適用により連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者に支払われる補償金額がないときは、その者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時)」と読み替えた場合における同法第十四条各号に掲げる金額の合計額 二 第七条第四項各号に掲げる財産でこれらの号の区分に応じ当該者が当該各号に掲げる時において有していたものを旧敵産管理人、当該者又は準敵産管理人が売却した際におけるその売却代金(日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれたものを除く。)の金額
2 前項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産を当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて当該包括承継人が死亡せず、又は消滅していない場合について準用する。 この場合において、前項各号列記以外の部分中「その者が」、「その者に」、「有していた者の所属」又は「その者に対し」とあるのは、それぞれ「これらの者が」、「これらの者に」、「有していた者又はその者の包括承継人の所属」又は「当該包括承継人に対し」と、同項第一号中「有していた者」又は「その者」とあるのは「有していた者又はその者の包括承継人」又は「その者又はその者の包括承継人」と、同項第二号中「当該者」とあるのは「当該これらの者」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が二以上あつた場合及びこれらの号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて、且つ、当該包括承継人が死亡し、又は消滅している場合について準用する。
4 前三項の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。