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連合国財産補償法昭和二十六年法律第二百六十四号

第11条(株式の損害)

第二条第二項第二号及び第三号に掲げるもの以外の会社の株式について生じた損害額は、当該株式の発行会社について第十二条の規定により計算した損害額に、開戦時における当該会社の払込済資本金の額に対し連合国人が開戦時において有していた当該会社の株式の払込済株金額が有する割合を乗じて得た金額とする。 2 返還前に残余財産の分配が行われた会社の株式について生じた損害額は、返還時前の分配額に相当する金額を前項の金額に加算した金額とする。

この条文を準用・引用する条文 1