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連合国財産補償法昭和二十六年法律第二百六十四号

第10条(商標権の損害)

戦時特別措置による取消又は存続期間の満了によつて消滅した商標権について生じた損害額は、その商標を使用した者がその商標を使用したことによつて受けた利益に相当する金額とその商標の信用を開戦時の状態に回復するため補償時において必要な金額との合計額とする。

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なし

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