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連合国財産補償法昭和二十六年法律第二百六十四号

第13条(合併した会社等の株式の損害額)

開戦時後株式の発行会社が合併し、又は分割した場合における株式の損害額は、前二条の規定の例に準じ計算するものとする。

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なし

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