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連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第10条(管理人に対する財産の引渡)

第八条第一項の規定により選任された管理人は、選任後、遅滞なく、当該財産を占有する者に対し、当該財産の引渡を請求しなければならない。 2 前項の規定により連合国財産の管理人から連合国財産の引渡の請求を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産を当該財産の管理人に引き渡さなければならない。