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連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第35条

左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定に違反して連合国財産の保全を怠つた者 二 第四条第一項又は第四項の規定に違反した者 三 第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理をした者 四 第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理を怠つた者 五 第十条第二項又は第十一条第三項の規定に違反して連合国財産の引渡をしなかつた者 六 第十三条第一項第三号から第五号までの規定による主務大臣の命令に違反した者

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なし