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連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第9条(管理人の職務)

前条第一項の規定により選任された管理人は、主務大臣の指示に従い、連合国財産を管理しなければならない。 2 第四条第一項及び第四項の規定は、前項の主務大臣の指示に従つてする行為については適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1