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連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第7条(財産の国に対する無償譲渡)

連合国財産(不動産及び動産に限る。)の所有者は、第三条第一項に規定する当該財産についての保全の義務を免かれようとするときは、主務省令で定める手続により、第十三条第一項第三号に規定する当該財産についての返還期日以前十日前までは、主務大臣に対し、当該財産を国に無償で譲渡することを申し出ることができる。 2 主務大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、当該財産を譲り受け、当該職員をしてその引渡を受けさせなければならない。 この場合において、第四条第一項及び第四項並びに第五条の規定は、適用しない。 3 当該職員は、前項の規定により財産の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 4 第一項の規定は、同項の連合国財産を左の各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者(当該連合国財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該連合国財産を取得した者を含む。)については適用しない。 一 第二条第三項第一号に掲げる財産 当該財産が旧敵産管理人の管理に付せられた時 二 第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産 当該財産をこれらの号に規定する者が取得した時 三 第二条第三項第四号に掲げる財産 当該財産について同号の捕獲の検定があつた時 四 第二条第三項第五号に掲げる財産 当該財産について同号の侵害がされた時

この条文を準用・引用する条文 17

準用 連合国財産の返還等に関する政令 第30条 (報告等の徴取及び立入検査) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第11条 (主務大臣の権限) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第12条 (財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第12の2条 (返還請求の手続) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第13条 (財産の返還) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第14条 (国の所有に属する財産の返還の特例) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第16条 (無記名公債等の返還の特例) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第18条 (返還を要しなくなつた財産) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第19条 (財産の売却価額に相当する金額等の処理) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第22条 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第22の2条 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第23条 (権利の消滅) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第24条 (権利の保護) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第25条 (損失の処理) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第26条 (他の法令との関係) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第31条 (登記又は登録の嘱託) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第32条 (課税上の特例)