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連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第31条(登記又は登録の嘱託)

主務大臣は、連合国財産に関し第四条第一項の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録のまヽつヽ消を嘱託することができる。 2 主務大臣は、第七条第二項の規定により連合国財産を譲り受けた場合において必要な権利移転の登記を嘱託することができる。 3 主務大臣は、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により連合国財産が返還された場合において必要な権利の設定又は移転の登記又は登録を嘱託することができる。 4 主務大臣は、前三項の規定による嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。 5 主務大臣は、第十三条第一項第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である会社の社員の持分が返還された場合において、必要な社員に関する登記事項の変更の登記を嘱託することができる。 6 主務大臣は、第二十三条の規定により消滅した権利の登記又は登録のまヽつヽ消を嘱託することができる。 7 主務大臣は、第二十四条第五項の規定により存することとなつた質権又は抵当権の設定の登記を嘱託することができる。 8 第二項又は第三項の登記を嘱託する場合において、当該権利の移転の当時その権利を有していた者が登記名義人と同一人でないときは、登記の嘱託書に登記名義人の表示の外、当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。 9 前項の登記の嘱託については、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第二項の規定にかかわらず、同法第四十九条第六号の規定を準用しない。 10 第一項から第七項までの規定による登記又は登録について必要な事項は、登記については法務省令、国債以外の公債等の登録については法務省令、財務省令、国債の登録については財務省令、著作権の登録については文部科学省令、漁業権の登録については農林水産省令、鉱業権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の登録については経済産業省令、船舶の登録については国土交通省令でそれぞれ定める。

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なし