連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号
第24条(権利の保護)
連合国財産の上に存した先取得権、質権又は抵当権で前条第一項の規定により消滅したものは、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により当該財産を譲渡した者又は第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者が第十九条第一項又は第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
2 連合国財産の上に存した権利(担保権を除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産の上に存した権利が前条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、その消滅した当該連合国財産の上に存した権利を有していた者が第十九条第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
3 第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、第十三条第一項第四号の規定により権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が第十九条第三項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
4 第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が前条第二項又は第三項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が第十九条第四項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
5 連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で前条第三項の規定により当該連合国財産である権利が消滅したことに因り消滅したもののうち、当該連合国財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により新たに設定された権利の上に存する。