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連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第15条(電話加入権の返還の特例)

主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である電話加入権を返還し、日本電信電話公社所有の電話施設として電話の設備及びサービスを提供することを請求された場合においては、当該請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備の設置場所、返還期日その他主務省令で定める事項を日本電信電話公社に通知しなければならない。 2 前項の通知があつたときは、返還請求権者は、他の法令の規定にかかわらず、返還期日において同項の請求に係る電話加入権に代え同項の請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備及びサービスに係る権利を取得するものとし、日本電信電話公社は、返還期日において当該権利に基き提供されるべき電話の設備及びサービスを提供しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の通知をしたときは、これを告示する。