連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号
第32条(課税上の特例)
前条第一項から第七項までの規定による登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 地方公共団体は、第十三条第一項第二号の措置、同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置又は同条第四項、第十四条第二項、第十六条第一項若しくは第十八条第二項の規定による財産の移転については、地方税を課することができない。
3 返還請求権者が第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により第二条第三項第一号、第三号又は第四号に掲げる連合国財産の返還として取得した財産又はその返還を受けたことに因る所得については、返還請求権者が当該連合国財産を第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人であるときは、相続税又は所得税を課さない。
4 返還請求権者が第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により連合国財産の返還として取得した財産をその返還を受けた日以後譲渡する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、その取得した財産は、当該返還請求権者が引き続き有していたものとみなす。
5 所得税法及び資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の適用については、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産を譲渡した者及び第七条第一項の規定により連合国財産の譲渡を申し出た者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、当該財産の譲渡価額とみなし、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が譲渡された際当該財産の上に存していた権利で第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者及び第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された際これらの権利の目的物の上に存していた権利で第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、その消滅した権利の譲渡価額とみなす。
6 所得税法第五十九条第一項第二号及び資産再評価法第四十二条第五項の規定は、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置又は第七条第二項若しくは第十三条第四項の規定による財産の譲渡については適用しない。