連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号 第5条(報告の義務) 連合国財産等について権利若しくは義務に変更を生じ、又は滅失、きヽ損、移動その他の現状の変更を生じたときは、当該連合国財産等の保全義務者及び当該保全義務者以外の者で当該変更を生ずる行為をした者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。