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連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第25の2条(特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等)

日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第二条第一項に規定する外貨債及び同法第五条第三項に規定する公債の償還金及び利子で当該勘定に払い込まれたものに相当する資金(以下第二十五条の三において「外貨債利払資金等」という。)以外のものに限り、その払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。 2 日本銀行は、前項の規定による払いもどしの請求があつたときは、当該請求をした者に対し、その請求に係る金額を支払わなければならない。 この場合において、第四条第一項及び第五条の規定は、適用しない。 3 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権は、譲渡することができない。 4 第十七条第一項の規定は、前項に規定する請求権について準用する。 この場合において、第十七条第一項中「第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者」、「当該返還請求権者」又は「当該財産の返還」とあるのは、それぞれ「日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者」、「その者」又は「当該資金の払いもどし」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし