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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律昭和二十六年法律第二百八十九号

第2条(定義)

この法律において「外貨債」とは、旧法第一条に規定する外貨債及び名古屋市五分利付英貨八十万ポンド公債をいう。 2 この法律において「邦貨債」とは、旧法第二条第一項に規定する借換のため同項の規定により当該外貨債に代えて発行された国債、地方債及び社債をいう。

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なし