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連合国財産補償法昭和二十六年法律第二百六十四号

第16条(補償金額の支払)

日本政府は、前条第一項の規定により補償金支払請求書が請求権者から提出されたときは、これを審査し、その請求金額を支払うべきものであると認めたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。 2 日本政府は、補償金支払請求書を審査した結果、その請求金額が請求権者に支払うべき金額と異なると認めたときは、支払うべきであると認めた金額を請求権者に通知しなければならない。 3 請求権者は、前項の規定により通知された金額に異議がないときは、その金額の支払を日本政府に対し請求することができる。 4 日本政府は、前項の規定により同項の金額の支払を請求されたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。

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なし