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連合国財産補償法施行規則昭和二十七年大蔵省令第五十号

第7条

法第十五条第一項の規定による補償金の支払の請求、法第十六条第三項の規定による補償金の支払の請求、法第十八条第一項の規定による審査請求、法第二十二条第一項の規定による書類の提供の請求又は法第二十三条第一項の規定による請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払の請求が請求権者以外の者によつてされるときは、その者が当該請求権者の代理人であることを証する書類で当該請求権者の所属する国の政府が認証したものを財務大臣又は連合国財産補償審査会に提出しなければならない。

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なし