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連合国財産補償法昭和二十六年法律第二百六十四号

第22条(書類の提供)

請求権者は、補償金を請求するため必要がある場合においては、その請求権の立証のため必要な本邦内にある書類の写を提供すべきことをその所属する国の政府を経て、日本政府に対し請求することができる。 2 日本政府は、前項の請求があつたときは、その請求に係る書類の写を無償で請求権者に提供しなければならない。

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なし