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港湾運送事業法
昭和二十六年法律第百六十一号
第10条
(運賃及び料金の割戻の禁止)
港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
港湾運送事業法
第22の4条
(料金の割戻しの禁止及び料金の掲示等)
準用
港湾運送事業法
第33の2条
(指定区間においてする内航運送の特例)
準用
港湾運送事業法
第38条
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